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   「人を育てる・活かす」 - 人材育成制度と補助金

  今回は従業員の能力を高めたいときに適応できる「キャリア形成促進助成金」をさらに詳しく紹介します。

活用できる助成金 こんなときに 補助金額 記事
キャリア・コンサルティング推進給付金 従業員に対して、現在における自己の職務能力や将来必要な能力を把握させ、充実した職業生活を送ってもらいたい A.15万円
B.委託費の1/2(限度額50万円)
[ 参照 ]
職業能力評価推進給付金 従業員に対し、技能検定など外部の職業能力評価を受けさせたい A.経費の3/4
B.期間中の労働者賃金の3/4
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職業能力開発休暇給付金 従業員に対し、有給休暇制度を設けキャリア・コンサルティング、教育訓練、職業能力評価を受けさせたい   11/4Up予定
長期教育訓練休暇制度導入奨励金 従業員に有給で長期の教育を受けさせたい   11/11Up予定

  ★キャリア形成促進助成金の活用対象となる従業員とは、事業主に雇用されている雇用保険の被保険者をいいます。


職業能力評価推進給付金


◇活用事例◇
従業員に対して技能検定等(構成労働大臣が定める職業能力評価)を受けさせる場合

◆たとえば◆
Motownモーターズは従業員の技能がどのようなレベルにあるのか、外部の基準で測りたい。また、従業員が技能検定等を通じて、目標を持つことにより今後の技術向上につながると考えた。

そこで、Motownモーターズの所在を管轄する職業能力開発協会が主催する技能検定を受検することとして、年間職業能力開発計画を組、申請をし、認定を受けた。

A.検定受講料 @18,000円 × 6名 = 108,000円 のうち、3/4である81,000円
B.従業員賃金の平均日額 @12,800 × 0.8 = 10,240円 のうち、3/4である 7,680円×6名= 46,080円の、計127,080円の助成を受けることができた。


≪給付条件≫

年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力評価を受けさせること。
厚生労働大臣が定める職業能力評価


≪給付条件≫

・職業能力評価の受検に要する経費(受検料等)の3/4
・職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4



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