職業能力開発休暇給付金
◇活用事例◇
従業員に対してA.キャリア・コンサルティング、B.教育訓練、C.職業能力評価を受けさせるための休暇を与える場合。
◆たとえば◆
Motownモーターズは、じっくりと研修を受けて欲しいので、従業員に対して研修期間を有給休暇とし、教育訓練と、それに伴う職業能力評価を受験させることにした。
そこで、年間職業能力開発計画を組み、申請をし、認定を受けた。
↓
B.教育訓練を5日間受けた。 訓練受講料 @30,000円 × 5日 ×2名 = 300,000円 のうち、1/3である100,000円 と、その間の一日あたりの従業員賃金 @12,800 × 0.8 =10,240 のうち1/3である 3,413円×5日分 × 2名= 34,130円の、計134,130円の助成を受けることができた。
C.また、職業能力評価を2日間受検したので、 受検料 @30,000 × 2名= 60,000円のうち、1/3である20,000円 と、 その間の賃金 @12,800 × 0.8 =10,240 のうち1/3である 3,413円×2日分 × 2名 =13,652円の計33,652円の助成を受けることができた。
トータルでは、167,782円の助成となった。
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